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ウルトラファインバブルについて調べていると、出てくる情報の多くが戸建て向けです。
「水道の元栓に設置する」と書かれていても、マンションの元栓がどこにあるのか、そもそも自分で触ってよい場所なのか。ここでつまずいて、判断が止まってしまう方は少なくありません。
マンションには、戸建てにはない固有の論点があります。先に整理しておきます。
まず結論
マンションについて「設置できます」と一律にお答えすることはできません。物件ごとに条件が違うためです。
理由は大きく3つあります。①配管が専有部分と共用部分に分かれており、設置したい位置がどちらに属するかで扱いが変わる ②管理規約によって工事の届出や承認が要る場合がある ③給水方式によって水圧の出方が違う——この3点です。
特に①は重要です。住戸内の給水管は専有部分、パイプスペース内を通る立て管は共用部分——とされることが多いのですが、最終的な線引きはその物件の管理規約によります。一般論で判断できる領域ではありません。
したがって進め方は、管理規約を読む → メーターボックスを見る → 管理会社・管理組合に相談する → 現地確認という順番になります。
◆この記事でわかること
- ・専有部分と共用部分という、マンション固有の境界の考え方
- ・給水方式によって水圧の出方が変わる理由
- ・メーターボックスの中で確認すべきこと
- ・管理規約で見るべき条項と、分譲・賃貸での手順の違い
- ・確認事項のチェックリストと、相談の進め方
◆最初のハードルは「専有部分か、共用部分か」
マンションは、一つの建物を複数の所有者で分け合う仕組みです。そのため、建物の各部分は専有部分(各住戸が単独で使う部分)と共用部分(居住者全体で共有する部分)に区分されています。
給水配管も例外ではありません。一般的な整理としては、次のように語られることが多くなっています。
- ・共用部分とされることが多いもの——受水槽、ポンプ、パイプスペース内を通る立て管(縦方向の幹線)、各戸へ分岐するまでの配管
- ・専有部分とされることが多いもの——住戸内に引き込まれた後の給水管、住戸内の水栓や設備
問題は、その境界がどこに引かれているかです。立て管から分岐した直後なのか、メーターの手前なのか、メーターの先なのか。この線引きは物件によって異なり、管理規約で定められています。
元栓に相当する止水栓は、多くのマンションで玄関脇のメーターボックス(パイプスペース)の中にあります。ところがメーターボックスそのものは共用部分として扱われていることが多く、居住者が自由に工事してよい場所とは限りません。
戸建てなら「自宅の敷地内の元栓」で完結する話が、マンションでは所有と管理の話になる。ここが最大の違いです。
◆給水方式によって、水圧の出方が変わる
もう一つの論点が水圧です。水圧を利用して気泡を発生させる方式の装置にとって、水圧は前提条件になります。
マンションの給水方式は、大きく3つに分けられます。
| 給水方式 | 水の届き方 | 水圧の特徴 |
|---|---|---|
| 直結直圧方式 | 配水管の圧力でそのまま各戸へ | 比較的低層の建物で採用。上階ほど水圧が下がりやすい |
| 直結増圧方式 | 増圧ポンプで圧力を上げて各戸へ | ポンプの設定によって決まる |
| 受水槽(高置水槽)方式 | いったん貯めてから、落差またはポンプで各戸へ | 高置水槽方式では、最上階の水圧が下がりやすい |
同じマンションでも、階数によって水圧が違うのが実態です。「1階の住戸では問題ないが、最上階では条件が変わる」ということが起こりえます。
給水方式は、管理会社に問い合わせれば確認できます。分譲であれば、購入時の重要事項説明書や竣工図書にも記載があります。
◆メーターボックスの中を確認する
実際に見ておきたいのが、玄関脇のメーターボックスです。扉を開けると、水道メーターと止水栓、給湯器やガスメーターが収まっていることが多い場所です。
見ておきたい点
- ・止水栓とメーターの位置関係——どこで水を止められるか
- ・配管の余裕——装置を挟み込むだけの直線部分があるか(フレスカは外形全長 約80mm、加えて前後に作業スペースが要ります)
- ・配管の口径と接続規格——フレスカはG3/4規格です
- ・ボックス内のスペース——給湯器などで埋まっていないか
- ・扉の開閉と点検性——設置後に手が届くか
スマートフォンで全体と配管まわりを撮影しておくと、相談時にそのまま使えます。ただし共用部分にあたる場合、無断で手を触れることは避けてください。見て、写真を撮るところまでにとどめるのが安全です。
◆管理規約で確認したい条項
分譲マンションであれば、手元に管理規約があるはずです。次の3か所を見てください。
- ・① 専有部分の範囲を定めた条項——給水管がどこから専有部分になるのかが書かれています
- ・② 専有部分の修繕・工事に関する条項——工事の際に管理組合への届出や承認が要るか、その手続きが定められています
- ・③ 共用部分の使用・変更に関する条項——メーターボックス内での作業が該当する場合に関わります
加えて、使用細則に工事の届出様式や作業時間帯、業者の要件(保険加入など)が定められていることがあります。規約本体だけでなく、細則もあわせて確認してください。
規約が見当たらない場合は、管理会社に問い合わせれば取得できます。ここを飛ばして工事を進めると、後から原状回復を求められる可能性があります。順番として先に済ませておくべき部分です。
◆分譲と賃貸で、確認先と手順が変わる
| 観点 | 分譲マンション | 賃貸マンション |
|---|---|---|
| 最初の相談先 | 管理会社・管理組合 | オーナー(貸主)または管理会社 |
| 根拠になるもの | 管理規約・使用細則 | 賃貸借契約書+建物の管理規約 |
| 承認の性質 | 規約に沿った届出・承認 | 貸主の許可が前提 |
| 原状回復 | 売却時の扱いを確認 | 退去時の撤去が条件になることが多い |
| 費用の考え方 | 長く住む前提で判断しやすい | 居住期間が読めない場合は月額制も選択肢 |
賃貸の場合、装置そのものより「退去時にどうするか」が実務上の論点になります。取り外して原状回復できる形か、その作業を誰が行うか。ここを先に決めておくと、話が進みやすくなります。
なお、居住期間の見通しが立たない場合には、初期費用を分散できる月額制という選択肢もあります。条件はご自宅の設置状況によって変わるため、個別にご案内しています。
◆工事のときに論点になりやすいこと
- ・断水の範囲——自室の止水栓だけで作業が完結するか、系統全体を止める必要があるか。後者の場合は他の住戸への告知が要ります
- ・作業時間帯——使用細則で工事可能な曜日・時間が決められていることがあります
- ・共用部分に手を入れる場合の責任分界——設置後に不具合が起きたとき、どこまでが誰の責任になるかを事前に整理しておく必要があります
- ・業者の要件——管理組合が業者を指定していたり、保険加入や資格の提示を求めていたりする場合があります
- ・養生と搬入経路——共用廊下やエレベーターの使用ルールが定められていることがあります
いずれも装置の性能とは無関係な項目ですが、実際に導入できるかどうかを左右するのはこちら側の条件であることが少なくありません。
◆確認事項チェックリスト
| # | 確認する項目 | 確認先 |
|---|---|---|
| 1 | 専有部分と共用部分の境界(給水管はどこから専有部か) | 管理規約 |
| 2 | 工事の届出・承認が必要か、その手続き | 管理規約・使用細則 |
| 3 | 賃貸の場合、オーナーの許可が得られるか | 貸主・管理会社 |
| 4 | 給水方式と、自室の階での水圧 | 管理会社・竣工図書 |
| 5 | メーターボックス内のスペースと配管の余裕 | 現地の目視・写真 |
| 6 | 配管の口径と接続規格 | 現地確認 |
| 7 | 工事時の断水範囲と、告知の要否 | 管理会社 |
| 8 | 作業可能な曜日・時間帯 | 使用細則 |
| 9 | 業者の指定・保険加入などの要件 | 管理組合 |
| 10 | 退去・売却時の原状回復の扱い | 契約書・管理規約 |
1〜4は、現地確認を依頼する前にご自身で進められる項目です。ここが整理されていると、その後の話が早くなります。
◆それでも設置が難しいと分かったときは
確認の結果、元栓への設置が難しいという結論になることもあります。その場合の考え方も書いておきます。
選択肢としては、水栓ごとに設置するタイプの製品があります。ただし効果が及ぶ範囲は、その水栓から出る水に限られます。
東京都水道局の一般家庭水使用目的別実態調査(令和3年度)によると、家庭で使う水は風呂43%・トイレ20%・洗濯16%・炊事15%・洗面その他6%という内訳です。シャワーヘッド型で対象になるのは、このうち風呂の中でもシャワーから出る水の部分にとどまります。
「家じゅうを対象にしたいのか、特定の場所で足りるのか」という判断になります。この違いについては全館型ウルトラファインバブル vs シャワーヘッド型で詳しく比較していますので、あわせてご覧ください。
また、製品を選ぶ際に何を判断材料にすべきかは泡の「数」や「特許」の文字だけで選ぶと後悔するで整理しています。
◆よくある質問
Q. マンションでも設置できますか?
物件の条件によります。専有部分と共用部分の境界、管理規約上の工事の扱い、メーターボックス内のスペース、給水方式による水圧——これらを確認したうえでのご判断になります。一律のお答えはしていません。
Q. 管理組合の承認は要りますか?
管理規約の定めによります。専有部分の工事であっても届出が必要と定められている物件は多く、共用部分に該当する作業が含まれる場合は承認が前提になります。まず規約をご確認ください。
Q. 賃貸マンションでも導入できますか?
貸主(オーナー)の許可が前提になります。加えて、建物全体の管理規約も適用されます。退去時の原状回復をどうするかも、事前に取り決めておくべき項目です。
Q. 高層階だと水圧が足りないことはありますか?
給水方式によっては、上階で水圧が下がりやすい構造のものがあります。特に高置水槽方式の最上階付近では条件が変わることがあります。実際の値を確認したうえでの判断になります。
Q. メーターボックスの扉は自分で開けてもよいですか?
検針や点検のために開閉する前提の構造ですが、中の配管や機器に手を触れることは避けてください。共用部分に該当する場合があります。目視と写真の撮影までにとどめ、作業は管理会社へご相談ください。
Q. 引っ越すときはどうなりますか?
分譲の場合は売却時の扱い、賃貸の場合は退去時の原状回復が論点になります。取り外して移設できるかどうかも含めて、契約前に確認しておくことをおすすめします。
◆まとめ
✔ マンションでは「設置できます」と一律には言えない。物件ごとの条件によって変わる
✔ 給水管は専有部分と共用部分に分かれ、その境界は管理規約で定められている
✔ 元栓にあたる止水栓はメーターボックス内にあることが多いが、共用部分の扱いのことがある
✔ 給水方式によって水圧の出方が違い、階数によっても条件が変わる
✔ 管理規約では「専有部分の範囲」「工事の届出・承認」「共用部分の使用」を確認する
✔ 賃貸ではオーナーの許可と、退去時の原状回復の扱いが論点になる
✔ 進め方は、規約を読む → 現物を見る → 管理会社に相談する → 現地確認
確認の順番を守れば、判断そのものは難しくありません。逆に、装置の話から入って規約を後回しにすると、進んだ後で戻ることになります。効果の感じ方には個人差があります。
ウルトラファインバブルフレスカは、水道の元栓に設置して家じゅうの水を対象にする方式です。電源不要・消耗品なしで、外形全長は約80mm、接続はG3/4規格です。
マンションの場合は、給水方式・メーターボックスの状況・管理規約によって設置条件が変わります。メーターボックス内の写真と、分かる範囲の物件情報をお知らせいただければ、設置できるかどうかの確認からご案内できます。
◆参考
- ・東京都水道局「一般家庭水使用目的別実態調査」(令和3年度)
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